SCCって?

会員規定

第1条(名称)
本会は、静岡コピーライターズクラブと称する。

第2条(事務局)
本会は、事務局をトンガリメビウス(静岡市葵区音羽町3-5)に置く。

第3条(目的)
本会は、次の目的を有する。
(1)コピーライター同士の交流を促進し、親睦を図る。
(2)交流を通じ、コピーワーク・クリエイティブワークの向上を推進する。
(3)コピーライター・コピーワークの社会認知度向上を図る。
(4)上記(1)(2)(3)を通じて、広告をはじめとしたコミュニケーション領域の質的向上、若手コピーライターの育成、関連業界・地域の発展に寄与する。

第4条(活動)
本会は、第3条の目的のために、次の活動を行う。
(1)会員同士の定期的な交流活動。
(2)コピーワークに関する展示会の開催および参画。
(3)コピーワーク・クリエイティブワーク等に関するセミナーの開催。
(4)地域社会の要望に応じ、そのコミュニケーション活動を支援。
(5)その他、目的を達成するために必要な活動を随時検討・実施。

第5条(資格)
本会の会員資格は、次のいずれかに該当し、なおかつ静岡県内在住もしくは実務拠点を置く者とする。
(1)コピーライターとして従事、もしくは実務経験のある者。
(2)コピーライターの専門教育を修了した者。
(3)本会会員の推薦を得た者。

第6条(入会)
本会の会員になろうとする者は、所定の申込書を会長に提出する。
承認は会長に一任するものとする。

第7条(会費)
会員は、本会の運営及び活動に要する経費を負担するため、会費を負担しなければならない。会費は次の通りとするが、見直しを要する場合は、総会にて検討・承認を得るものとする。
(1)会費(年額)5,000円

第8条(会員の権利)
会員は、次の権利を有する。
(1)本会名簿への登録。
(2)本会の開催する交流会・展示会・セミナーなどへの参加。
(3)本会の活動に関する提案・発言等。
(4)総会の出席および各議題の承認・否認。
(5)会計報告の承認・否認(総会時)

第9条(会員の義務)
会員は、次の義務を負う。
(1)本規定を遵守すること。
(2)所属の異動・住所変更等があったときは本会庶務に届け出ること。
(3)本会活動に、積極的に参加すること。
(4)会員の承認なしに本会名称による活動・告知等を行わないこと。

第10条(休会)
やむを得ない事由がある場合は、申し出により休会ができる。
承認は会長の一任で行う。

第11条(退会)
退会届けを会長に提出する。

第12条(役員)
本会には、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)庶務 2名
(3)会計 2名
(4)役員の他、執行部として若干名を置く。

第13条(選任)
役員は、総会において会員のうちから選任する。
執行部は、会員有志の希望に応じ、会長が随時承認する。

第14条(任期)
役員は任期を2年とする。ただし再任を妨げない。
執行部の退任は、本人より会長に申し出る。

第15条(職務)
会長は本会を代表して会務を統括し、庶務・会計・執行部はこれを補佐する。

第16条(会議)
本会の会議は、総会および役員・執行部会、臨時例会とする。

第17条(招集)
本会の総会および役員・執行部会、臨時例会は、会長が必要に応じて招集する。

2002年9月1日(制定、施行)
2018年9月1日(改正実施)